| 三重県薬剤師会認定薬局基準確認表 |
| 平成 年 月 日 |
| 薬局名称 |
| 所 在 地 |
| 開 設 者 |
| 管理薬剤師 |
| 基準区分 | 基準内容 | 確認欄 | ||
|---|---|---|---|---|
| 薬局の従事者に関する項目 | 開設者 | 1 | 開設者は、薬事法、薬剤師法、医療法、健康保険法等の薬事・医療関連法規及び薬局業務運営ガイドラインに従った適正な運営に努めること。 | . |
| 2 | 開設者は、薬事法第九条の二第2項に定めるとおり、薬局の管理者が必要と認めて述べる意見を十分に尊重すること。 | . | ||
| 3 | 開設者は、業務量に応じた必要な薬剤師数を確保すること。 | . | ||
| 管理者 | 4 | 薬局の管理者は、薬局業務運営ガイドラインに従った薬局業務の適正な運営に努めるとともに、薬事法第九条に定める管理者の義務を遂行し、そのために必要と認めるときは開設者に遅滞なく意見を述べて改善を求めること。 | . | |
| 従事薬剤師 | 5 | 従事する薬剤師は、日本薬剤師会の定めた「薬剤師倫理規定」を遵守すること。 | . | |
| 6 | 従事する薬剤師は、全員が保険薬剤師であること。 | . | ||
| 7 | 従事する薬剤師は、薬剤師会、薬剤師研修センター及び薬科大学等が開催する研修を受け、薬剤師会雑誌等を熟読するとともに常に自主的な学習に努め、三重県薬剤師会会長の指定する研修会には必ず参加し、最低100単位の研修を必ず習得すること。なお、日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師になることが望ましい。 | . | ||
| 8 | 従事する薬剤師は白衣、薬剤師である旨を示すネームプレート等を必ず着用すること。 | . | ||
| 薬局の機能に関する項目 | 薬局の独立性及び健康保険事業の健全な運営確保 | 9 | 医療機関から経済的、機能的、構造的に独立しており、また医薬品製造業者及び卸業者から運営上独立したものであること。 | . |
| 10 | 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第二条の三に定めるとおり、健康保険事業の健全な運営の確保を図らなければならない。 | . | ||
| 指定・届出 | 11 | 保険薬局その他必要な指定を受けていること。 | . | |
| 12 | 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出をしていること。 | . | ||
| 13 | 麻薬小売業者の免許を受けていることが望ましい。 | . | ||
| 開局時間 | 14 | 開局時間は、地域の医療機関や住民の需要に対応できるものであること。なお、特定の医療機関からの処方せん応需のみに対応し、当該医療機関の診療時間外や休診日に合わせて閉局することは認められない。 | . | |
| 休日夜間の対応 | 15 | 休日・夜間においても、緊急の場合に処方せん応需や一般用医薬品等の供給を行うことができるよう、適切な措置を講じていること。 | . | |
| 16 | 地域薬剤師会等が、当番制、輪番制等により処方せん応需または一般用医薬品供給等の休日・夜間体制を実施している場合には、必ずこれに協力していること。 | . | ||
| 品質管理 | 17 | 医薬品等の適切な管理のために必要と認める試験検査を行い、特に品質に疑いのあるものについては、薬剤師会関係試験検査センター等、厚生大臣の指定する試験検査機関を利用して積極的に試験検査を実施すること。 | . | |
| 広告及び販売姿勢 | 18 | 医薬品の過量消費や濫用を助長したり著しく品位を損なうことにより、保健衛生上問題となるような広告宣伝や乱売等の行為は慎むこと。 注 ここでいう乱売は、いわゆる『たたき売り』等の行為を指すものであって、値引き販売自体は含まない。 |
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| 19 | 一般用医薬品の供給に当たっては、地域の保健・医療・福祉に貢献する薬局として、国民および医療関係者の信頼を損なうことのないよう、販売姿勢に留意すること。 | . | ||
| 薬局の構造設備に関する項目 | 構造設備 | 20 | 地域の保健・医療を担うに相応しい構造設備を維持すること。 | . |
| 21 | 必要な待合設備を確保していること。 | . | ||
| 22 | 患者のプライバシーに配慮しながら薬局の業務が行えるよう、構造設備を工夫すること。 | . | ||
| 23 | ファクシミリを設置していること。なお、情報の入手等のためにコンピュータを設置することが望ましい。 | . | ||
| 掲示 | 24 | 次の事項を薬局の外側の見やすい場所に掲示すること。 ア.保険薬局である旨 イ.基準薬局である旨 なお、日本薬剤師会の作製する「基準薬局標識サイン看板」を設置することが望ましい。 ウ.開局時間及び休業日 エ.閉局時、休日・夜間等における対応 |
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| 25 | 次の事項を薬局内の見やすい場所に掲示すること。 ア.薬剤師の氏名または薬剤師免許証 イ.薬局開設許可証等 ウ.厚生大臣の定める保険薬局が提供するサービスの内容 エ.消費者からの質問相談に応じる旨 オ.薬剤師の在・不在 |
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| 薬局の業務に関する項目 | 処方せん応需 | 26 | 処方せんは薬剤師が責任をもって受け付けること。なお、処方医薬品を備蓄していないことを理由に処方せんの受け付けを拒否することは認められないことから、地域の実情に応じて必要な調剤用医薬品を備蓄するとともに、近隣の薬局と連携を密にし、地域薬剤師会等が実施する応需体制には参加協力すること。 | . |
| 27 | 備蓄不足で即時調剤が不可能な場合、または薬剤師不在等のため処方せんの受け付けが不可能な場合は、同意を得て後刻届けるなどの便宜を図り、患者に迷惑のかからぬよう措置すること。なお、同意が得られないときは、調剤可能な近隣の保険薬局を責任をもって紹介すること。 | . | ||
| 一般医薬品等の供給 | 28 | 地域に必要な一般用医薬品や医療用具等を供給することにより、地域住民の適切なセルフケアの推進に努めること。 | . | |
| 29 | 購入者や使用者に対して、薬事法第七十七条の三第4項に定めるとおり、一般用医薬品が適正に使用されるために必要な情報を提供するよう努めること。 | . | ||
| 30 | 習慣性や依存性があり、または濫用されやすい一般用医薬品については、購入者等に適切な指導を行い、濫用の恐れがあると判断した場合には販売しないこと。 | . | ||
| 薬歴管理・服薬指導情報の収集及び提供等 | 31 | 調剤した薬剤のみでなく、一般用医薬品等を含めた薬歴管理を行うこと。また、必要に応じて処方医に対し患者の服薬情報の提供を行うよう努めること。 | . | |
| 32 | 適切な服薬指導を行うとともに、薬剤師法第二十五条の二に定めるとおり、患者等に対して、調剤した薬剤が適正に使用されるために必要な情報を提供すること。 | . | ||
| 33 | 薬局に利用者等から医薬品の副作用、その他医薬品等の有効性・安全性に関する情報を積極的に収集するよう努め、三重県薬剤師会、日本薬剤師会並びに行政機関等を通じて安全性確保に協力すること。 | . | ||
| 受診勧告 | 34 | 患者から相談を受けたときや一般用医薬品の販売を行うとき、医師の診察・検査等が必要と判断した場合は、速やかにかかりつけ医、かかりつけ歯科医等への受診を勧めること。 | . | |
| 在宅医療・介護への参加 | 35 | ケアチームの一員として在宅医療及び介護関連活動に積極的に参加するとともに、医薬品や介護・看護用品の供給、展示の充実、相談の応需に努めること。また、自治体等の行う保健事業、福祉サービスに協力することによって、地域の保健・医療・福祉に貢献すること。 | . | |
| 薬剤師会活動等への協力参加 | 実務研修・卒後研修の受け入れ | 36 | 薬学生の実務実習及び免許取得直後の薬剤師の卒後研修の受け入れに積極的に協力すること。 | . |
| 保健衛生向上への貢献 | 37 | 薬物乱用防止活動、学校薬剤師活動、その他地域の薬事衛生、環境衛生の維持向上のために行われる各種事業に積極的に参加し、保健衛生の維持向上に貢献すること。 | . | |
| 薬剤師会等への強力 | 38 | 薬物乱用防止活動、学校薬剤師活動、その他地域の薬事衛生、環境衛生の維持向上のために行われる各種事業に積極的に参加し、保健衛生の維持向上に貢献すること。 | . | |
| 39 | 薬剤師会や行政機関が実施する各種調査等に対しては積極的に協力すること。 | . | ||