三重県薬剤師会の紹介

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定款

昭和37年6月1日設立許可
昭和55年7月30日一部改正
昭和62年5月28日一部改正

第1章総則

(名称)
第1条本会は、社団法人三重県薬剤師会という。
(区域)
第2条本会は、三重県を区域とする。
(事務所)
第3条本会は、事務所を津市島崎町312番地の1三重県薬剤師会館内に置く。

第2章目的及び事業

(目的)
第4条本会は、薬剤師の倫理及び学術的水準を高め、薬学及び薬業の進歩発展を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、県民の健康な生活に資することを目的とする。
(事業)
第5条本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 薬剤師職能の向上に関する事業
  2. 地域医療への参画及び協力に関する事業
  3. 医薬分業及び社会保険に関する事業
  4. 薬局経営の発展向上に関する事業
  5. 臨床薬学の向上に関する事業
  6. 公衆衛生及び薬事衛生の向上に関する事業
  7. 医薬品に関する情報の収集及び提供に関する事業
  8. 医薬品等及び環境衛生にかかる試験検査に関する事業
  9. 学校保健の向上に関する事業
  10. 学術大会、講演会、講習会、研修会等の開催に関する事業
  11. 機関誌、薬事関係図書等の刊行及び斡旋に関する事業
  12. 会員の親睦、相互扶助及び福祉増進に関する事業
  13. 会営薬局、医薬品試験センタ−、薬事情報センター及び無料職業紹介所の設置管理並びに運営に関する事業
  14. 地方公共団体の委託事業の実施に関する事業
  15. その他本会の目的を達成するために必要な事業
    2前項の事業を行うために必要な機関の業務及び組織管理等については、別に定める。

第3章会員

会員)
第6条本会の会員は、三重県に在住し、又は三重県に職域を有する薬剤師及び薬事に関係のある者で、本会の目的に賛同して入会したものをもって構成する。
(種別)
第7条本会の会員は、次の3種とする。

  1. 正会員薬剤師
  2. 賛助会員非薬剤師で薬剤師を管理人として薬局を開設する者若しくは医薬品等の販売業又は製造業を営む者。ただし、法人にあっては、その代表者とする。
  3. 準会員非薬剤師であるが、本会の目的に賛同し、薬学に興味を有すると会長が認めた者

(名誉会員、有功会員及び終身会員)
第8条前条に規定するものの他、細則の定めるところにより名誉会員、有功会員及び終身会員を置くことができる。

  1. 名誉会員会員のうち、薬学薬業の進歩発展に顕著な功績のあった者
  2. 有功会員会員のうち、本会の活動助成に関し特に功労があった者
  3. 終身会員正会員のうち、通算して満30年以上継続して在籍する者で、満80歳に達した者

(入会)
第9条本会に入会しようとする者は、所属する支部の支部長を通じて入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第10条会員は、代議員会において別に定める入会金及び会費を、会長の指定する期日までに納入しなければならない。
(退会及び資格の喪失)
第11条会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
2会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  4. 正当な理由なく、会費その他本会に対する債務の支払を6月以上怠ったとき。
  5. 除名されたとき。

3前項第4号に関する未納者に対する督促等の措置については、細則で定める。
(除名)
第12条会員が次の各号の一に該当する場合には、当該事項を別に審議するため設置する倫理委員会で審議し、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 本会の定款、細則等に違反したとき。
  2. 会員として会の秩序又は信用を害し、その品位を失うべき非行があったとき。
  3. 本会の目的を妨げ、又は妨げんとする行為があったとき。

(拠出金品の不返還)
第13条既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
(日本薬剤師会の会員)
第14条本会の準会員を除く会員は、社団法人日本薬剤師会の定める資格及び種別に従い、社団法人日本薬剤師会の会員となるものとする。

第4章役員

(種類及び定数)
第15条本会に次の役員を置く。
会長1人
副会長4人以内
理事25人以内(会長及び副会長を含む。)
監事2人
(選任等)

  1. 第16条会長、副会長及び監事は、正会員の中から、代議員会において選挙して定める。選挙の方法については細則で定める。
  2. 理事は、正会員の中から会長が指名し、代議員会の承認を得てこれを定める。
  3. 理事の中から会長が指名し、専務理事、常務理事及び会計理事を置くことができる。
  4. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
  5. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。
  6. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。

(職務)

  1. 第17条会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会務を掌る。なお、会長に事故があるときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
  3. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌る。
  4. 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、会務を掌る。
  5. 会計理事は、会長を補佐し、会計事務を掌る
  6. 理事は、理事会を構成し、定款、総会及び代議員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  7. 監事は、次に掲げる業務を行う。
    1. 会計を監査すること。
    2. 理事の業務執行状況を監査すること。
    3. 監査の結果を毎年、総会及び代議員会に報告すること。
    4. 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会、代議員会又は三重県知事に報告すること。
    5. 前号の報告をするため必要があるときは、総会、代議員会又は理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。

(任期)

  1. 第18条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3. 3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第19条会長、副会長及び監事は、次の各号の一に該当するときは、代議員会において、出席代議員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2理事が不適当と認められるときは、会長が解任することができる。この場合、その役員に対し、解任する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第20条役員には代議員会の議決により報酬を支給することができる。
(相談役及び顧問)

  1. 第21条本会に相談役及び顧問を若干名置くことができる。
  2. 相談役及び顧問は、会長の諮問に応じ本会の重要事項に関し助言を行うものとする。
  3. 相談役及び顧問は、会長が推薦し総会の承認を得るものとする。
  4. 相談役及び顧問の任期は、会長の在任期間とする。

(名誉会長)

  1. 第22条本会に、名誉会長を置くことができる。
  2. 名誉会長は、理事会の推薦により代議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
  3. 名誉会長は、理事会に出席して会務について意見を述べることができる。

第5章代議員及び予備代議員

(代議員)

  1. 第23条本会に代議員及び予備代議員を置く。
  2. 代議員及び予備代議員は、正会員の中からこれを選ぶものとする。
  3. 予備代議員は、代議員に事故あるときは、これを代理するものとする。
  4. 代議員及び予備代議員の定数及び選挙に関しては、細則で定める。

(任期)
第24条代議員及び予備代議員の任期は2年とする。ただし、補欠就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務の禁止)
第25条代議員及び予備代議員は、本会の役員を兼ねることができない。
(運用)
第26条この章に定めるもののほか、代議員及び予備代議員に関し必要な事項は、別に定める。

第6章会議

(種別)
第27条会議は、総会、代議員会及び理事会とする。

(総会)
第28条総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第29条総会は、正会員をもって構成する。

(総会への報告)
第30条会長は、総会において代議員会の議決事項を報告しなければならない。

2会長は、通常総会において会務運営方針を演述する。

(総会の権能)
第31条総会は、本会における最高の意思決定機関として、この定款に定めるもののほか、次の重要事項を議決又は承認する。

  1. 定款の変更
  2. 解散及び残余財産の処分
  3. 決算
  4. その他会長が付議した事項

(総会の開催)
第32条通常総会は、毎年1回事業年度終了後90日以内に開催する。

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  3. 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
  4. 第17条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(総会の招集)
第33条総会は、第17条第7項第5号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第34条総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第35条総会は、この定款で定めるもののほか、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第36条総会の議事は、この定款で定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の書面表決等)
第37条やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(代議員会)
第38条代議員会は、通常代議員会及び臨時代議員会とする。

(代議員会の構成)
第39条代議員会は、代議員をもって構成する。

(代議員会の権能)
第40条代議員会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

  1. 定款及び細則の変更に関すること。
  2. 庶務及び会計に関する報告
  3. 事業に関する報告
  4. 毎年度の事業計画の決定
  5. 予算及び決算に関すること。
  6. その他会長が必要と認めた事項

第41条通常代議員会は、毎年1回事業年度終了後90日以内に開催する。
2臨時代議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 会長又は理事会が必要と認めたとき。
  2. 代議員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
  3. 第17条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(代議員会の招集)

  1. 第42条代議員会は、第17条第7項第5号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
  2. 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。
  3. 代議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
  4. 代議員会においては、前項の規定により予め通知した事項でなければ、議決することができない。ただし、急施を要する事項について、出席者の3分の2以上の同意があったときは、この限りでない。

(代議員会の議長)
第43条代議員会の議長及び副議長は、代議員会において選出する。

(代議員会の定足数等)
第44条代議員会には、第35条(定足数)及び第36条(議決)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「代議員会」及び「代議員」と読み替えるものとする。

(代議員会の議決権及び代理人)
第45条代議員は、代議員会において1個の議決権を有する。また代議員は、予備代議員のみを代理人とすることができる。

(議事録)
第46条総会及び代議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

(理事会の構成)
第47条理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第48条理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

  1. 総会及び代議員会に付議すべき事項
  2. 総会及び代議員会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会及び代議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第49条理事会は、次の各号の一に掲げる場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
  3. 第17条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

  1. 第50条理事会は、第17条第7項第5号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
  2. 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第51条理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の定足数等)
第52条理事会には、第35条(定足数)及び第36条(議決)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と、第35条の規定中「過半数」とあるのは、「3分の2以上」と読み替えるものとする。

(運用)
第53条この章に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、別に定める。

第7章財産及び会計

(財産の構成)
第54条本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 土地、建物及び構築物
  2. 前号を除く財産目録記載の財産
  3. 入会金、会費及びその他拠出金品
  4. 寄附金品
  5. 事業から生じる収入
  6. 財産から生じる収入
  7. その他の収入

(財産の管理)
第55条本会の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第56条本会の経費は、第54条第1項第1号に規定する財産を除く財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第57条本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、代議員会において3分の2以上の議決を経て、三重県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第58条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じ、収入支出することができる。

2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第59条本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会及び代議員会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後90日以内に三重県知事に届け出なければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第60条本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、代議員会において3分の2以上の議決を経なければならない。

(継続費)
第61条数年を期して行う事業について、継続費として総額を定めたものは、毎年度の支出残額を事業完成年度まで、逐時繰越して使用することができる。

(会計区分)
第62条本会は、必要があるときは、一般会計のほかに代議員会の議決により特別会計を設けることができる。

(基金)
第63条本会は、代議員会の議決を経て財産の一部を基金とすることができる。
2特に目的を指定しない寄附金を受けたときは、これを基金に編入することができる。

(処分)
第64条基金及び第54条第1項第1号に規定する財産は、会長がこれを管理し、代議員会の議決を経なければ処分することができない。

(会計年度)
第65条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(運用)
第66条この章に定めるもののほか、会計に関し必要な事項は、別に定める。

第8章定款変更及び解散

(定款変更)
第67条この定款は、代議員会において議決のうえ、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得なければこれを変更することができない。

(解散)
第68条本会を解散しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の認可を得なければならない。

(清算人)
第69条本会が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、代議員会の議決により、会員の中から清算人を選任することができる。

(残余財産の処分)
第70条本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、三重県知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第9章事務局

(事務局)

  1. 第71条本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務長及び所要の職員を置く。
  3. 事務長及び職員は、会長が任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
  5. 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

第10章委員会及び部会

(委員会)
第72条本会は、会長の諮問に応じ、必要な調査研究を行うために、委員会を置くことができる。
2会長は、前項に規定するもののほか、必要があるときは理事会の議決を経て、特別委員会を置くことができる。
3前2項の委員は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱し、その任期は、委員会の委員にあっては会長の在任期間とし、特別委員会の委員にあっては委嘱した事項が完了した時までとする。

(部会)
第73条本会の会務及び事業の運営を円滑にするため、会長は、理事会の議決を経て部会を置くことができる。

(委員会及び部会の運営)
第74条委員会及び部会に関し必要な事項は、細則及び別に定める規定による。

第11章支部

(支部)

  1. 第75条本会に支部を置く。
  2. 2支部に支部長を置く。支部長は、本会と支部会員間の緊密な連携に当らなければならない。
  3. 3会長は、必要に応じ支部長会を招集する。
  4. 4支部に関する規定は、別に定める。

第12章日本薬剤師会代議員及び予備代議員

(日本薬剤師会代議員及び予備代議員)
第76条本会は、社団法人日本薬剤師会の定めるところにより、日本薬剤師会代議員及び予備代議員を選出する。その選挙については、細則で定める。

附則
昭和37年6月1日設立認可、同日施行する。
昭和55年7月30日一部改正する。
昭和62年5月28日一部改正する。

  1. この定款は平成3年4月1日から施行する。
  2. この定款施行の際、現に本会役員、代議員及び予備代議員の任にある者は、改正規定により選任されたものとみなし、その任期は、残任期間とする。